保険と費用

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アメリカの医療保険制度は、日本のそれと違い非常に複雑です。アメリカ人でさえ、自身の保険内容を把握していない人が少なくありません。

当院では、各種保険を取り扱っております。ただし、治療費の自己負担額は、お持ちの健康保険のプランによって大きく異なります。当院のスタッフが代行で保険内容を調べさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

保険をお持ちの方

ご自身で保険を購入された方、または勤務先が提供している健康保険をお持ちの方の場合、ネットワーク契約内外問わず、療養費の請求を代行で行なっております。ただし、プランによってはカイロプラクティックの治療が保険内容に含まれていない場合もありますので、初診の前に保険内容を代行で調べさせていただきます。

特殊な保険をお持ちの場合、スーパー・ビル(Superbill)と呼ばれる請求方法を行う場合があります。まず、治療費を全額自己負担していただき、当院発行の治療明細書(スーパービル)を保険会社所定の請求フォームに添付し、保険会社に郵送します。診療報酬(reimbursement=払い戻し)が発生した場合は、患者ご自身に小切手が送られることになります。

なお、低出力レーザー治療、神経リハビリテーション、機能性医学のコンサルテーションは保険外治療になりますのでご了承ください。

アメリカの医療保険の基礎知識

Allowed Amount: Approved chargeやallowable charge、payment allowanceと呼ばれることもあります。保険でカバーされる医療サービスにおいて、保険給付計算の対象となる金額です。ネットワーク内の医療機関がallowed amountを超える金額を請求しても、その差額を患者が請求されることは(例外を除き)ありませんが、ネットワーク外の医療機関の場合、差額の支払い義務が発生します。これをBalance Billingと呼びます。例えば、ネットワーク外の医療機関の請求額が$100で、加入している医療保険のallowed amountが$80の場合、医療機関は差額の$20を患者に請求する可能性があります。

Coinsurance (コ・インシュアランス): 保険でカバーされる医療サービスにおいて、Deductible(年間免責額)の上限を超えて、保険が医療費の支払いを始めてから自己負担する医療費割合。通常、自己負担額の一定の割合(%)を自己負担することになります。例えば、年間免責額の上限を超えたあとに、 医療機関で受診した際の請求額が$100で、コ・インシュアランスが80/20だとします。この場合、保険会社が80%($80)を病院に支払い、自己負担額は20%($20)になります。

Co-payment (コ・ペイメント、コーペイ): 保険でカバーされる医療サービスを受ける毎に、医療機関に支払う一定の自己負担額。保険会社との契約内容により、自己負担額は異なります。

Deductible (年間免責額): 保険会社が医療費の支払いを開始する前に、支払わなければならない一定の自己負担額。免責額に達するまでの自己負担額はすべて加算されます。一回ごとの治療に対する自己負担額ではありません。例えば、年間免責額が$100に設定されていて、 医療機関で受診した際の請求額が$300だとします。この場合、$100に関しては自己負担となり、残りの$200は保険会社と契約した内容の給付・自己負担になります。年間免責額は、保険更新日(多くの場合一月一日)にリセットされます。

Network (ネットワーク): 割引料金で医療サービスを提供するという契約を保険会社とかわしている、医師や病院などの医療機関のグループ。ネットワーク内の医療機関を利用した場合、自己負担額が割引になります。ネットワーク内の医師をイン・ネットワーク・プロバイダー(In-Network Provider)、ネットワーク外の医師をアウト・オブ・ネットワーク・プロバイダー(Out-of-Network Provider)と呼びます。

Out-of-pocket Maximum (年間自己負担限度額): 年間に支払う自己負担額の上限。年間免責額やコ・インシュアランスなどの自己負担額の合計がこの金額に達すると、それ以降の医療費は全て保険会社から支払われます。この上限額は、保険更新日(多くの場合一月一日)にリセットされます。

保険をお持ちでない方
保険をお持ちでない方、またはお手持ちの保険ではカイロプラクティックをカバーしない方も安心して治療を受けることができます。詳しくは当院にお問い合わせください。

海外旅行者保険
AIUや東京海上日動などの主要な海外旅行者保険は、カイロプラクティックの治療は対象外になっております。
ただし、日本で発行されたクレジットカードに自動付帯している海外旅行保険の内容によっては、カイロプラクティックがカバーされる場合があります。詳しくは当院までお問い合わせください。

日本からお越しの方

国民健康保険にご加入の方は、海外療養費の一部払い戻しがあるかもしれません。住民票のある市区町村所定の「診療内容明細書(様式A)」及び「領収明細書(様式B)」をご用意いただければ、書類作成のお手伝いをさせていただきます。
帰国後、ご加入の国保の窓口にて海外療養費の払い戻し申請を行ってください。請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年以内です。

インターネット電話を使い、日本から機能性医学の遠隔医療が可能です。ご希望の方はこちらまでご連絡ください。

メディケアをお持ちの方
メディケア(パートB)がカバーするカイロプラクティック・サービスは、脊椎矯正治療のみになります。メディケアが医療費の支払いを開始する前に、Deductible(年間免責額)の上限を超えなければなりません。年間免責額の上限を超えた後、保険給付計算の対象となる金額(Allowed Amount)の20%を自己負担することになります。
AARP、Aetna、Blue Cross Blue Shield、Humanaなどのメディギャップ(補足保険、サプリメンタル保険)に加入すると、免責額や20%のコ・インシュアランスをカバーしてくれます。
メディケアやメディギャップは脊椎矯正治療以外のカイロプラクティック・サービスをカバーしてくれません。初診に行う検査費用やマッサージ治療、理学療法、レントゲンなどのサービスは全額自己負担になります。
メディケア・アドバンテージ(パートC)に加入している場合、上記のカバーされないサービスの一部を負担してくれる場合があります。プランによりカバーする内容が異なりますので、詳しくは加入されている保険会社に直接お問い合わせください。